自動車税とは? - S.T.M

自動車税についての解説。

■自動車の税金
◆自動車税とは?

自動車の所有者等に対して課税される財産税の一種です。自動車税の課税対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。軽自動車については、軽自動車税が課税されます。

◆自動車税の分類

自動車税は、自家用(白ナンバー)と事業用(緑ナンバー)に分類され、更に、乗車定員や最大積載量によって、乗用車、貨物兼用乗用車、貨物車、乗合自動車(バス)等に分類され、乗用車は総排気量、貨物車は最大積載量、貨物兼用乗用車は総排気量と最大積載量、乗合自動車(バス)は乗車定員によって、自動車税の金額が決定されます。

◆自動車税の課税対象と納付期限

自動車税は、4月1日の時点で自動車を所有している個人または法人に課税されます。(ローン等購入した場合、車検証に記載の所有権がディーラー(販売店)などの場合がありますが、その場合は、使用者に課税されます。)都道府県より納税通知書が発行され、その通知書で原則として5月末日の納税期限迄に納めます。軽自動車税については、市区町村より同様に4月1日に課税され、5月末日が納税期限です。

◆自動車税の月割制度

自動車(新車)を4月1日以降に購入(登録)した場合は、その購入月の翌月から月割で課税され、年度末(3月)迄の自動車税を登録時に納さめます。(通常は、ディーラー、販売店が手続きを代行します。)その為、3月に購入(登録)の場合は、登録時の自動車税の課税はなく、0円になります。中古車を購入の場合も同様に計算するのが一般的です。また、年度中に廃車等、運輸支局で抹消登録を行った場合は、翌月以降の自動車税額が還付されます。軽自動車については、軽自動車税に月割制度がない為、購入(登録)の翌年度から課税になります。

◆自動車税の納付方法

自動車税は、都道府県から送付されてくる納税通知書によって、銀行、郵便局、コンビニ・ベイジーなどで納付します。軽自動車については、市区町村より納税通知書が送付されてきます。

◆自動車の移転登録と自動車税

自動車税は、都道府県が徴収する税金の為、都道府県外へ移転(引越など)した場合、平成17年度以前は、移転前の都道府県より月割で還付を受け取り、新たな移転先都道府県に月割で納める必要があったが、平成18年度より、移転の場合の月割計算が廃止され、移転前の都道府県に納税していれば、移転前の都道府県で還付を受け、移転後に年度内の月割自動車税を移転先都道府県に納めるという手続きが不要になった。但し、移転の際には、住所の変更を届けなければなりません。(納税通知書が届かなくなります。)


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